◆ ご質問リスト

◆ フリーターなんですが、正規登録できますか?登録料などは?

フリーターの方でももちろん正規登録できます。
登録料などは一切発生致しません。

◆ 社会保険に入らなければならないって本当ですか?

特別な事情が無い限りは、社会保険に加入して頂きます。

【社会保険加入対象者】
2ヶ月を超えるお仕事で、1日または1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が派遣先事務所の正社員の4分の3以上の方
【雇用保険加入対象者】
1週間の所定労働時間が20時間以上ある方で、長期(6ヶ月以上)雇用されることが見込まれる方。(20時間以上30時間未満は短時間被保険者、30時間以上は一般被保険者となります。)

◆ 派遣先でトラブルがあった時、相談にのってくれますか?

もちろんです。当社営業担当が責任を持って対応致します。

◆ 有給休暇はとれるものでしょうか?

勤務日数により付与される日数は変わってきます。詳しくは担当営業にお尋ね下さい。

概ね(週5日・8時間勤務の場合)、お仕事がスタートしてから半年間の継続勤務後に最大10日の有給休暇が発生致します。

◆ 派遣先にも残業ってあるのですか?その場合、無報酬ですか?

残業の有無は派遣先との契約時点でわかりますが、契約後に発生した場合は、その時点での相談となります。
お給料ですが、当然の事ながら無給での残業はあり得ません。残業分はきちんとお支払い致します。

◆ 登録に年齢制限がありますか?

登録に年齢制限はありません。労働基準法で労働が認められている年齢(16歳以上)であれば、どなたでも登録は可能です。

◆ 就業規則は、派遣先の就業規則が適用されるのですか?

いいえ、派遣労働者は、派遣元事業主と雇用契約を結んでいるため、派遣元事業主の就業規則が適用されます。
派遣労働者には派遣元事業主で定められた就業規則が適用されます。

◆ 紹介予定派遣と一般派遣の違いはどのような点でしょうか?

紹介予定派遣は、一般の労働者派遣にプラスして職業紹介が行われることが予定されており、以下の点が一般派遣と異なります。

  1. 派遣期間は6ヶ月を超えてはならないこと
  2. 派遣先からの特定行為が禁止されないこと(派遣労働者の受入れに際し一般派遣で禁止されている事前面接、履歴書の送付行為が可能です)
  3. 派遣元事業主は、派遣労働者を雇入れるに際して紹介予定派遣にかかる派遣労働者であることを明示しなくてはならないこと。
    また、医療機関等への医療関係業務(医師、看護師等)の派遣は、紹介予定派遣に限り認められるようになりました。

◆ 「労働者派遣」と「請負」の違いは?

労働者派遣とは「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする」(法第2条)と定義されています。

派遣と請負は、雇用関係と指揮命令権とが切り離されているかどうかによって区別され、職安法施行規則第4条を補完する形で、新たに「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示第37号)が出され、派遣と請負との違いがいっそう明確になりました。

◆ 紹介予定派遣の場合、面接はありますか?

紹介予定派遣に限り、通常の派遣では行えない履歴書の開示や採用面接・試験も行えます。

◆ 派遣先に就業を希望しない場合の手続きは?

希望しない旨を当社担当者にお伝えください。
その場合、派遣社員としての契約期間満了時で勤務終了となります。

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